補助金・減税制度
● 住宅リフォームの減税制度について
住宅リフォームを行うと、要件を満たす場合は税の優遇を受けることができます。
優遇を受けることのできる税の種類は、次のとおりです。
所得税の控除
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の控除を受けることができます。住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」と「ローン型減税」があり、適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続を行うと、所得税の控除を受けることができます。
※リフォームの種類等により要件が異なります。
固定資産税の減額
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。要件を満たすリフォームを行った場合に、当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。
※リフォームの種類等により要件が異なります。
贈与税の非課税措置
平成24年1月1日から、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親などから住宅取得等資金を受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
詳しい内容は下記ホームページよりご覧いただけます。
国土交通省HP(住宅税制及び各税制の概要など) »
● リフォーム工事補助金について
- ■日建ホームは我孫子市の施工登録業者です。
- ■日建ホームは我孫子市に登録の木造住宅耐震診断士が診断します。
- ■日建ホームは平成25年度我孫子市耐震診断実績 No.1
① 我孫子市木造住宅耐震診断助成制度
受付期間
令和3年5月11日(火)~令和3年12月24日(金)
<<受付は終了しました>>
② 我孫子市木造住宅耐震改修工事助成制度
受付期間
令和3年5月11日(火)~令和3年11月30日(火)
<<受付は終了しました>>
③ 我孫子市住宅リフォーム補助金制度
受付期間
令和4年4月1日(金)~令和5年1月31日(火)まで
予算達成次第終了しますのでリフォーム補助金を利用したい方はお早目に日建ホームにご相談ください。(弊社は我孫子市の工事指定業者に登録されております。)
TEL 04-7188-5222
● 補助金対象工事
この制度を利用される方は、必ずリフォーム工事の契約、工事着手する前に、補助金交付申請を行ってください。
申請前に工事契約又は工事を実施した場合は、補助対象になりませんので、注意してください。
下記に対象となる工事ならない工事についての表を明記しておきますので是非内容をご確認ください。
区分 | 内容 | 適否 | |
---|---|---|---|
修繕 | 1 | 屋根の修繕・葺替・塗替、雨樋の補修・架替 | 可 |
2 | 外壁の修繕・張替・塗替 | 可 | |
3 | クロスの張替(下地材を含む)、仕上材の塗替 | 可 | |
4 | 床の張替(*カーペット等は対象外)、畳一式の交換 (畳表の張替、裏返しは対象外) | 可 | |
5 | 建具(ドア、ふすま、障子等)の交換(*張替は対象外) | 可 | |
機能向上・安全対策 | 6 | バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など) | 可 |
7 | システムキッチン等既製品又は準既製品の設置、交換 | 不可 | |
8 | システムバス(ユニットバス)、洗面台等既製品又は 準既製品の設置、交換 | 不可 | |
9 | 耐震改修(耐震効果が確実に上がるものに限る) | 可 | |
10 | 断熱改修(外壁、屋根、天井、窓・ガラスの交換等) | 可 | |
11 | ブロック塀、石塀等の除却及び除却後のフェンス、生垣等の設置 | 可 | |
間取りの変更 (増・改築含む) | 12 | 玄関・居室・台所・浴室・便所等の間取りの変更(増改築を含む) | 可 |
13 | バルコニー、ベランダの増築・設置 | 不可 | |
器具・設備の設置・交換 | 14 | 給湯設備(追炊き釜含む)の設置、交換 | 不可 |
15 | 冷暖房設備の設置、換気扇、全熱交換器の設置 | 不可 | |
16 | 火災報知機、防犯装置(監視カメラ、赤外線防犯システム等)の設置 | 不可 | |
17 | 温水洗浄便座の設置 | 不可 | |
18 | テレビドアホンの設置 | 不可 | |
19 | エレベーターの設置 | 不可 | |
20 | 照明器具の交換 | 不可 | |
21 | スイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事 | 不可 | |
修繕、機能向上及び間取りの変更に伴うスイッチ、 コンセント、配線の設置等の電気工事(配電盤は除く) | 可 | ||
22 | アンテナの設置、電話やインターネットの配線工事 | 不可 | |
23 | 太陽光発電装置、太陽熱温水装置の設置 | 不可 | |
24 | 浄化槽の設置 | 不可 | |
住宅に付随しない工事 | 25 | ウッドデッキの設置 | 不可 |
26 | 門・塀・フェンス等の外構工事(「11」以外の部分) | 不可 | |
27 | 車庫、物置の設置 | 不可 | |
その他 | 28 | リフォーム補助対象工事個所の廃材の処理費用 | 可 |
※注2「子育て世帯」・「単身者世帯」は、「7」及び「8」を対象工事とすることができます。
● 子育て世帯・単身者世帯への優遇制度
定住促進を図る一環として、子育て世帯・単身者世帯へは次の優遇制度があります。
補助対象住宅の リフォームの区分 | 補助金の額等の 交付要件 | 補助対象経費 | 補助金の額※4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
補助率 | 上限額 | ・子育て世帯※5 | ||||
| 新たに二世帯住宅となる場合 | 税込み20万円以上の リフォーム工事 | 10% | 20万 | 30万 | |
上記に該当しない場合 | 税込み20万円以上の リフォーム工事 | 5% | 10万 | 20万 | ||
市内の中古住宅のリフォーム (持家以外(借家等)の市内居住者の転居※1) (市外からの転入※2) | (1)新たに二世帯住宅となる場合 | 税込み20万円以上の リフォーム工事 | 20% | 40万 | 50万 | |
(2)東側地区内※3に所在する場合 | 税込み20万円以上の リフォーム工事 | 20% | 40万 | 50万 | ||
(3)転入で東側地区以外に所在する場合 | 税込み20万円以上の リフォーム工事 | 10% | 30万 | 40万 | ||
(1)から(3)のいずれにも該当しない場合 | 税込み20万円以上の リフォーム工事 | 5% | 10万 | 20万 |
子育て世帯・単身世帯は上記の表のように補助金の限度額が上積されます。(表中、補助金の額をご確認下さい。)
※子育て世帯とは次のいずれかの要件を満たした世帯をいいます。
ア.15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯。
イ.夫婦がともに49歳以下の世帯。
ウ.親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯。
※単身世帯とは申請時49歳以下の単身者の世帯