千葉の二世帯住宅~世帯主は誰?気になる税金やお金のこと

注文住宅を建てる4人に1人は二世帯住宅も検討しているとのこと。しかし、あらたまって家族と二世帯住宅の話はしづらいものですよね。遠方の両親の健康を心配したり、コロナ禍を機に住み替えを検討したり、ご家庭の事情もそれぞれで最適な二世帯住宅の形も異なります。そこで今回は二世帯住宅を検討する場合の、必ず決めなければならない「世帯主」と気になる税金、お金のことについて考えてみましょう。

そもそも世帯主って?

まず、そもそも世帯主とはどのようなものなのでしょうか。

世帯主とは、簡単にいうと世帯の代表者のことで、住民基本台帳法により、「主として世帯の生計を維持する者」と定義されています。

厚生労働省では、「年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者」と定義しています。

世帯とは、「住居と生計を共にする人の集まり、もしくは独立して生計を営む単身者」のことですので、住まいと家計が一体であることが条件となります。一般的には、収入が多い家族の代表がその役割を担うことが多いのですが、明確な決まりはありません。

世帯主という言葉は住民票などの記載でよく使われます。二世帯住宅を検討する際には、登記や税金などにも影響するため、世帯主は誰にするかを慎重に考える必要があります。

 

世帯主に必要な条件

前述のように世帯とは、住まいと家計が一体となっている単位のことを意味します。では、住まいに同居をしているけれども家計が別々、あるいは同居はしていないけども生計は同一、という場合の世帯主は誰になるのでしょうか。このケースは原則世帯が2つになりますので世帯主は2名になります。

仮に、二世帯住宅に住んでいたとしても家計が別であれば、「世帯分離」という手続きをすると、別々の世帯とみなされます。世帯分離とは、たとえば介護のために親と同居しているが家計は分けている、といった場合にもあてはまります。介護保険の利用が必要な場合は、同一世帯になると親子の収入の合算が所得になるため、介護費用負担が別居していたときよりも増えてしまう場合があるので世帯分離の申請を検討するケースもでてきます。

一方で、反対のケースでは、「世帯合併」という方法があります。仮に自宅が2つあっても、家計が一体である場合です。この場合はいずれかの世帯主が合併後の世帯主となります。

 

 

二世帯住宅の登記

では続いて二世帯住宅を登記をする際の考え方をみてみましょう。二世帯住宅の登記の仕方には次の3パターンがあります。

単独登記

名義を1名で所有権登記をする場合のこと。

共有登記

親世帯と子世帯でそれぞれ世帯主の複数の名義で所有権登記をする場合です。

区分登記

親世帯と子世帯がそれぞれ単独で所有権登記をする場合となります。

 

二世帯住宅の税制優遇について

先ほど登記の考え方を紹介した理由は、二世帯住宅にかかる、不動産取得税、固定資産税、相続税それぞれ登記の仕方によってメリットが変わる場合があるからです。

 

不動産取得税は最大2,600万円が控除

不動産取得税は、50㎡以上の新築の場合、1世帯あたり1,200万円、2世帯で2,400万円が控除されます。長期優良住宅の場合、1世帯あたり1,300万円、2世帯で2,600万円に控除額が拡大されます。

 

固定資産税は最大5年分が2分の1に

固定資産税は、1世帯当たり120㎡、2世帯で240㎡までが3年分が2分の1に軽減されます。長期優良住宅の場合、5年分の2分の1になります。

 

相続税は評価額が8割減に

相続税は、小規模宅地等の特例の適用があります。居住用で330㎡、事業用で400㎡、合計730㎡までの評価額が8割減となります。

 

ポイントは、登記の仕方でメリットが変わってくることです。基本的に区分登記をすれば親子2名がそれぞれ住宅ローンが組めたり、固定資産税や不動産取得税においてもメリットがあることから二世帯住宅は区分登記をするケースが多かったのですが、相続税の小規模宅地の特例が2013年の法改正で区分登記をしている場合は適用されなくなったことで、一概に区分登記がメリットがあるとはいえなくなったのです。

二世帯住宅の減税制度は、法改正、自治体により二世帯住宅の定義が異なる場合があるなど、適用条件が異なるため、必ず市町村等の自治体に確認しながら検討することが必要です。

 

世帯を分離するメリット・デメリット

二世帯住宅を建てる際の登記を慎重に考える必要があるのは税制面だけでなく、介護保険上の関係もあります。一例として、介護保険上の考え方も記載しておきます。

世帯分離手続きをすると、介護保険、後期高齢者医療保険料、高額介護・高額医療サービス費、介護施設の食費や居住費も下がるなどのメリットがあります。一方で、国民健康保険料、職場の家族手当がなくなる、高額医療費が逆に増える場合もあるなどのデメリットも想定されます。

二世帯住宅を検討する際は、このような様々な角度からメリット・デメリットと現実的な対応方法を検討する必要があるので慎重に検討してください。

 

二世帯住宅はどのようなかたちが最適?

日建ホームのモデルハウスの外観

二世帯住宅には、子世帯、親世帯ともにメリットがあり、一方でデメリットもあります。

 

二世帯住宅にする場合の子世帯・親世帯それぞれのメリットとデメリット

二世帯住宅を検討する子世帯は、

・子どもの面倒を見てもらえるので助かる
・共働きの場合は食事の準備などもしてもらえるので助かる
・資金面でも援助が受けられる場合がある
といったメリットがあります。

親世帯にとっても、
・万一の時に身寄りがいてくれて安心
・頻繁に孫とも会える
・ちょっとした話相手になってもらえる
といった様々なメリットが実感されているようです。

一方で、それぞれの生活のリズムや考え方の違いなどがある場合、ちょうどいい距離感を保つ間取りの工夫が求められます。

 

二世帯住宅の3つの型、3つのタイプ

このようなメリット・デメリットのバランスをうまくとるための間取りの考え方には、同居型、共用型、完全分離型などがあり、家族のカタチによって最適な形が異なります。近年は完全分離型の二世帯住宅が増えていますが、そのタイプには、上下分離型、左右分離型、別棟型などのタイプがあります。

 

完全分離型の二世帯住宅のタイプまとめ

 

上下分離型

上下分離は1階と2階などの階層で居住空間を分けるタイプです。リビングなどの居住スペースが広めに確保できる点がメリットです。デメリットは、2階が子世帯にする場合、小さなお子さんが走り回る生活音などが1階に響きやすい点は考慮する必要があります。特に生活リズムが異なる場合は注意が必要です。水回り(トイレ、浴室など)の位置を各階で同じにすれば、ある程度上下の水回りの音の影響を軽減することができます。

 

左右分離型

左右分離型は建物の左右で居住空間を分ける場合です。例えば、それぞれの世帯が庭に出やすく、上下の生活音も気にしなくてすむのがメリットです。将来、賃貸を検討する場合も入居募集がしやすいとも言えるでしょう。一方で、敷地が狭いと部屋が広めに確保しづらいというデメリットもあります。なお、介護や自宅療養が必要になった場合は、左右分離型のほうが世帯間の横移動がしやすいという点は考慮しておくとよいでしょう。

 

別棟型

敷地面積に比較的余裕があれば、別棟もしくは平屋をコの字、Hの字のようなレイアウトにして、プライバシーを重視した間取りにすることもできます。平屋部分を親世帯、二階建ての1階と2階を子世帯にして居室や廊下などでつなぐという方法もあります。植栽のある中庭を棟の間に配置すれば、居室のプライバシーも保ちながら、共有スペースにもなるため、より快適な暮らしがしやすくなります。

<関連コラム>
千葉で二世帯住宅を建てる~完全分離・部分共有・同居型のメリット・デメリット、気になる価格と相場は?

 

まとめ

二世帯住宅は、複数の世帯が快適に暮らせる敷地面積を確保し、建物も完全分離型にする場合は相応の予算を見積もっておく必要があります。また、住宅ローン、税金、介護保険など、ランニングコストについても様々な観点からメリット・デメリットを検討する必要があります。資金面の検討を重ねるには、二世帯住宅の登記や世帯主をどうするか、といった視点も必要です。登記には、単独登記、共有登記、区分登記などの方法があり、登記や様々な行政手続きが必要になりますので、二世帯住宅の実績が豊富な工務店に相談しながら、最適な二世帯住宅の形を幅広い視点から検討していくことをおすすめします。

 

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