【令和6年度・2024年補助金】子育てエコホーム支援事業とは?│対象の条件は?いつから?他事業の併用は?疑問を解決
令和6年(2024年)は、一定の要件を満たすことで「子育てエコホーム支援事業」の対象となり、新築やリフォームで補助金を受け取ることができます。
2023年に実施中のこどもエコすまい支援事業の延長となる本事業は、いつから、どういった条件を満たせば補助金の対象となるのでしょうか。
本記事では、子育てエコホーム支援事業の概要を解説します。
事業を活用するうえで、気にしておきたい注意点もありますので、合わせて確認してくださいね。
● 予算が上限に至る前に、確実に補助金を受け取りましょう。
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「子育てエコホーム支援事業」ってどんな制度なの?
はじめに、子育てエコホーム支援事業とは、一体どのような事業なのか概要を説明します。
本事業は、住宅の省エネ性能を向上させて、政府が目標としている2050年のカーボンニュートラルを実現することを目標としています。
一定の条件や基準を満たすことで、最大100万円の補助金を受け取れることから、新築・リフォームを計画している方は、ぜひ活用したい補助金です。
新築・リフォームを対象に条件に合致する場合に補助金が出る
具体的に新築・リフォーム、それぞれ補助金を受けられる条件や補助金の金額、手続きの流れなどを紹介します。
子育てエコホーム支援事業には、新築が対象のメニューとリフォームが対象のメニューがあります。
新築住宅では、注文住宅を建てる場合と分譲住宅を購入する場合、双方が補助金の対象となります。
ただし、対象となるのは「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」に限られます。
子育て世帯と若者夫婦世帯は、以下の表の方が対象となります。
戸建て世帯 | 申請時点で、子を有する世帯。 子とは令和5年4月1日時点で18歳未満とする。 |
若者夫婦世帯 | 申請時点で夫婦である世帯。 令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下とする。 |
一方で、リフォーム工事の場合は、子どもの有無や年齢といった制限はありません。
(後述しますが、1戸当たりの補助上限額に関係します。)
新築:条件によって80~100万円
子育てエコホーム支援事業の条件に合致する場合、対象となる要件によって補助金額が変わります。
具体的には、以下のとおりです。
- 長期優良住宅:100万円 / 戸
- ZEH住宅:80万円 / 戸
長期優良住宅とは、長期間良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅で、都道府県や市町村等の認定機関から審査を受けて認定を受けた住まいを指します。
また、ZEH住宅は、断熱性能の向上や高効率な設備の利用などによって、基準となるエネルギー消費量から20%のエネルギー消費を削減できる住まいを指します。
ZEH住宅も決められた機関による認定が必要です。
なお、一般的にZEHとは、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーの導入を求められますが、子育てエコホーム支援事業では、断熱性能と省エネ設備のみが認定の要件となっています。
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リフォーム:条件によって20~60万円が上限
リフォームで子育てエコホーム支援事業を利用する場合は、リフォームの工事内容によって補助金額が変わります。
たとえば、外壁の断熱改修を行い、ZEHレベルの断熱性能にリフォームすると1戸あたり151,000円の補助金を受け取れます。
また、高効率な給湯器を導入した場合に30,000円の補助金が加算されます。
このように、リフォームメニューごとに補助金額が設定されていて、補助金額を積み上げた金額が実際に交付される金額となります。
補助金額には上限が設定されており、世帯の属性によって上限額が変わります。
世帯の属性や住宅の購入を伴うかどうかなど、上記表の要件に合わせて1戸当たりの補助上限額が20~60万円と設定されていますので、補助金を利用する場合はチェックが必要です。
また、上図のように「開口部の断熱改修・外壁、屋根、天井又は床の断熱改修・エコ住宅設備の設置」のいずれかを必ず行う必要がある点にも注意が必要です。
申請を行うのはハウスメーカーや工務店。施主は補助金分の還元・値引きを受ける。
把握しておきたい点は、申請を行うのも補助金を受け取るのもハウスメーカーや工務店であることです。
工事が完了した後に国から施主へ直接補助金が交付される訳ではありません。
「子育てエコホーム支援事業」はいつから対象になるの?
子育てエコホーム支援事業は新築の場合は、令和6年1月からハウスメーカーや工務店などの事業者が国へ登録を行う作業が開始され、令和6年3月下旬から、予約申請(予算の枠を確保する申請)や交付申請が開始されます。
交付申請は令和6年12月31日まで受付を行いますが、予算の上限に達した場合は、締め切られる可能性があります。
また、実際の工事については「令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手する住宅」のみが対象となる点に注意が必要です。
リフォームについては、事業者の登録や交付申請の期間については新築住宅と変わりません。
変わる点は、工事の着手と完了日が定められている点です。
「令和5年11月2日以降に工事に着手し、令和6年12月31日までに工事が完了」する住宅が対象となります。
このため、リフォームの場合は、工事が申請期限内に完了するのか、しっかり確認しておく必要があります。
「子育てエコホーム支援事業」利用する場合の注意点
子育てエコホーム支援事業を活用して新築・リフォームを行う場合は、気をつけておきたいポイントが3つありますので紹介します。
(1)予算の上限が来る前に早めに申請を行う
1つ目は「予算の上限が来る前に申請を行うこと」です。
子育てエコホーム支援事業説明資料の各所に「お早めの申請をおすすめします」という記載があるとおり、早めに申請しなければ、事業の予算の上限に達すると申請期限内であっても受け付けは止められてしまいます。
実際に2023年のこどもエコすまい支援事業でも、申請期限が到来する前に予算の上限に達しています。
また、上限が近づくと駆け込みで申請する方が増えることから、早期に申請することをおすすめします。
(2)他の補助金と併用できないケースもある
2つ目は「他の補助金と併用できないケースがあること」です。
住宅に対する補助金制度は、国が実施するもののほか、県や市町村が実施するものがあります。
それぞれ併用できるものとできないものがありますので、事前に確認が必要です。
新築・リフォームそれぞれの併用の可否は上表のとおりですが、実際に複数の補助金を利用する場合は、補助金の事務局に併用の可否を確認することをおすすめします。
(3)補助金が半額になるケースもある
3つ目は「一定の条件下で補助金が半額になるケースがある」ことです。
新築住宅で子育てエコホーム支援事業を利用する場合、以下の2つの区域に立地する場合、長期優良住宅では50万円に、ZEH住宅では40万円に補助金が減額されます。
- 市街化調整区域
- 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域
土地を購入した後で気づいても後戻りできませんので、対象となる区域に入っているか土地の購入前に確認しておきましょう。
まとめ│子育てエコホーム支援事業でお得に快適な住まいを
令和6年(2024年)から始まる子育てエコホーム支援事業について、対象となる要件や金額、注意点などを解説しました。
本事業は新築からリフォームまで幅広く利用できる事業で補助金額も大きいことから、これから住宅を建築する方やリフォームを検討している方にとって利用をおすすめできる事業です。
様々な物とともに建築価格も上昇する中で、こうした事業を利用することでお得に高性能な家を建てられる可能性があります。
なお、予算に上限があることから早めに家づくりに動き出す必要がある点には注意が必要です。
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