空き家を考える

私が住む戸建ての団地は現役を引退した高齢世帯が多く、人が住まくなった古家を解体して更地にする光景を良く見かけます。手を入れればまだ住めそうな家もありますが、住宅を空き家のままで放置して良いことは一つもありません。

築浅であれば借家として人に貸す方法もありますが、古家を空き家のままで放置していると税金の優遇措置を受けられなくなるからです。

空き家の持ち主は、本人が高齢などのために住めなくなって老人ホーム等に入居する、または、両親が亡くなり家を相続する場合のいずれかですが、以下に私の父の例で前者のケースを紹介します。

数年前の話です。事情があって宮崎県の娘の家に同居することになった両親でしたが、思い出と未練が残る鹿児島市内の自宅を空き家になった後もそのままに放置していました。

ようやく家の処分を考えたときには退去して2年半近くが経っており、マイホームを売った時の譲渡税の特例措置(譲渡所得から最大3,000万円を控除)の条件の一つである「住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却を行う」の期限が間近でした。

急いで不動産業者に売却をお願いしたのですが、古家有りの条件ではなかなか売れず、急遽家財を整理して古家を解体し、更地にしてようやく期限内に売却することが出来ました。

もしも父が空き家を3年以上放置したままで、後に相続した子供たちが家を売却した場合には相応の譲渡税がかかるところでした。

相続の場合でも、他にもいくつか条件はありますが、相続人が居住しなくなって3年以内であれば同様の特例措置があるようですので該当する方は調べてみて下さい。

空き家のままで手入れを怠ると、近隣に迷惑がかかるばかりでなく荒廃までいくと危険な空き家(特定空き家)と見なされて行政指導される事もあるので空き家の持ち主で該当する方は参考にして下さい。(写真は空き家のイメージ写真です)  

(By Hira)